生活扶助基準の設定方式の歴史|マーケット・バスケット方式から水準均衡方式まで

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貧困に対する支援
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生活扶助基準の設定方式とは

生活扶助基準は、厚生労働大臣が定める保護の基準のうち、日常生活の費用にあたる部分です。生活保護法第8条は、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度において行うと定めています。

昭和59年から現在まで、水準均衡方式を用いて金額が算出されています。戦後からどのような方式で生活費の計算が行われてきたのか、その変遷を確認しましょう。

標準生計費方式(昭和21年度から昭和22年度まで)

旧生活保護法の下で用いられた方式です。経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出しました。

マーケット・バスケット方式(昭和23年度から昭和35年度まで)

飲食物費だけでなく衣類、光熱費、家具什器など必要な物資を一つひとつ積み上げて合計する方式です。買い物かご(スーパーマーケットのバスケット)に必要なものを入れていき、レジで合計金額を算出するイメージです。ラウントリーがヨーク調査で用いた貧困線の算出方法と同じ発想で、全物量方式(全ての必要なものを足す方式)とも呼ばれます。

エンゲル方式(昭和36年度から昭和39年度まで)

エンゲル係数を用いて生活費の総額を割り出そうとする方式です。栄養所要量を満たすことができる金額を基準にし、そこから生活費を算出しようとする方式です。

格差縮小方式(昭和40年度から昭和58年度まで)

低所得世帯と一般世帯との間の格差を埋めるため、一般世帯の消費水準の伸び率を上回る引上げを行って差を縮めていく方式です。

水準均衡方式(昭和59年度から現在まで)

一般世帯の消費支出の伸びに合わせて改定し、一般世帯とのバランスをとろうとする仕組みです。

この方式が導入された背景には、格差縮小方式のもとで生活扶助基準額の引上げを続けた結果、一般世帯と低所得者世帯の消費水準を比較して、一定程度バランスがとれたと評価されたことがありました。これまでの差を縮めていく方法から、一般世帯とのバランスを保ち続ける方法へ切り替えたことになります。

具体的には、政府経済見通しの民間最終消費支出の伸び率に準拠して毎年度の改定率を決めます。基準額は毎年度改定されるもので、3年に1回と決まっているわけではありません。伸びがなければ据え置きや引き下げになることもあります。

あわせて、5年に1度、社会保障審議会の生活保護基準部会が、全国消費実態調査(現在の全国家計構造調査)の結果を用いて、一般世帯の消費水準と生活扶助基準との均衡が保たれているかを検証します。直近では2013年度、2018年度、2023年度に大きな見直しが行われました。引き下げの影響が大きい場合には、3年ほどかけて段階的に実施されます。毎年度の改定と、5年に1度の検証による見直しの2本立てです。

なお、検証に用いられる全国家計構造調査は、統計法に基づく基幹統計調査です。社会福祉調査の基礎で統計法や基幹統計が問われますので、あわせて確認してください。
→統計法と基幹統計|基幹統計はどれか、一般統計調査との違い

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すっきり整理 5つの設定方式

生活扶助基準の設定方式 方式 期間 計算の考え方 標準生計費方式 1946〜1947年度 経済安定本部の標準生計費をもとに算出 マーケット・バスケット方式 1948〜1960年度 必要な物資を一つずつ積み上げる エンゲル方式 1961〜1964年度 栄養所要量とエンゲル係数から算出 格差縮小方式 1965〜1983年度 一般世帯の消費水準の伸び率を上回る引上げ 水準均衡方式 1984年度〜現在 一般世帯の消費実態との均衡を図る 各方式の内容をもとに著者が作成した図です。無断転載・複製はご遠慮ください。
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絶対的貧困から相対的貧困へ

標準生計費方式、マーケット・バスケット方式、エンゲル方式は、生きていくために必要なものを積算して最低生活費を出す方式です。金額はその時の物価に左右されますが、一般世帯の消費水準と連動して決まるわけではありません。

これに対して格差縮小方式と水準均衡方式は、一般世帯の消費水準を基準として生活扶助基準を決めます。一般世帯の暮らしぶりにあわせて最低生活費を見直す仕組みです。絶対的な金額を固定するというより、相対的に金額を見直していくという考え方になります。

絶対的貧困と相対的貧困の違いについての記事はこちら
→絶対的貧困と相対的貧困|SDGsの極度の貧困は国際貧困線

相対的貧困と相対的剥奪の違いについての記事はこちら
→相対的貧困と相対的剥奪の違い|所得で測るか、生活様式で測るか

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実際に出題された問題

第35回 低所得者に対する支援と生活保護制度 問題66

生活扶助基準の設定方式に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 標準生計費方式とは、現行の生活保護法の下で、栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて最低生活費を計算する方式である。
2 マーケット・バスケット方式とは、最低生活を営むために必要な個々の費目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式である。
3 エンゲル方式とは、旧生活保護法の下で、経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出し、生活扶助基準とした方式である。
4 格差縮小方式とは、一般国民の消費水準の伸び率を超えない範囲で生活扶助基準を引き上げる方式である。
5 水準均衡方式とは、最低生活の水準を絶対的なものとして設定する方式である。

解説

1 × 標準生計費方式は、旧生活保護法の下で経済安定本部が定めた標準生計費を基に算出する方式です。
2 ○ マーケット・バスケット方式は、必要な費目を積み上げて最低生活費を算出する方式です。全物量方式とも呼ばれます。
3 × 記述の内容は標準生計費方式です。エンゲル方式は、エンゲル係数を用いて生活費の総額を算出する方式です。
4 × 格差縮小方式は、一般国民の消費水準の伸び率を上回る引上げを行い、格差を縮小する方式です。伸び率を超えない範囲という記述が誤りです。
5 × 水準均衡方式は、一般国民の消費実態との均衡を図る方式で、相対的な考え方に立ちます。絶対的なものとして設定する方式ではありません。

第31回 低所得者に対する支援と生活保護制度 問題64

現在の生活保護の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 生活保護基準は、3年に1回改定される。
2 生活保護基準は、財務大臣と厚生労働大臣の連名で改定される。
3 生活保護に係る施策との整合性に配慮して、地域別最低賃金が決定される。
4 生活扶助基準は、マーケット・バスケット方式によって設定される。
5 生活保護基準に連動して、障害基礎年金の水準が改定される。

解説

1 × 生活扶助基準は毎年度改定されます。3年に1回ではありません。
2 × 生活保護基準を定めるのは厚生労働大臣です。
3 ○ 最低賃金法第9条第3項に、労働者の生計費を考慮するにあたっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮すると定められています。
4 × 現在はマーケット・バスケット方式ではなく、水準均衡方式です。
5 × 障害基礎年金の額は生活保護基準に連動していません。物価や賃金の変動に応じて改定されます。

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