おすすめの勉強の仕方
受験生から、勉強の仕方についてよく質問を受けます。私がお勧めしているのは、過去問を分野ごとに分解して解く方法です。そこで過去問題集を活用していただくことになるのですが、過去問題集は大きく2種類に分類されています。
〇中央法規出版の『社会福祉士国家試験過去問解説集』
全ての問題が回ごとに問題番号の順に並んでいるので、探している問題をすぐに見つけられます。
〇メディックメディアの『クエスチョン・バンク 社会福祉士国家試験問題解説』(QB)
問題を分野ごとに並べ替えているので、同じ分野の問題をまとめて解けて使いやすくなっています。
どちらにも一長一短があるので、ここでは私が一番効果が高いと考えている方法をお伝えします。
ただし、この作業を一人で行うのは大変です。そこで、私がお勧めする方法を実際に行うとどうなるのかを、障害者福祉を例にすべてお見せします。よろしければ、勉強の仕方の参考にしてください。
手順は次の6つです。
①試験センターのサイトから真っ白な問題用紙をダウンロードし、まず解いてみます。
*嫌な感じがする問題、苦手感が強い問題、現段階でどれくらい解けるかを確認します。
現在の実力を確かめる作業です。
②問題(選択肢)を分解します。
③出題の多い分野を確認します。
④その順番で、分解した選択肢を分野ごとに徹底的に解きます。
⑤解説を読んで納得できるまで、全問をやり終えます。
⑥もう一度、試験センターのサイトから真っ白な問題用紙をダウンロードし、実際に解いてみます。
分解した選択肢の一覧を先に見たい方は、こちらからどうぞ。
→分解した選択肢を分野ごとに解きます
過去の試験問題は、社会福祉振興・試験センターのサイトで公開されています。
→社会福祉士国家試験 過去の試験問題
→精神保健福祉士国家試験 過去の試験問題
手順②の「問題を分解する」とは?
問題を分解するとは、1問を5つの選択肢に分け、それぞれの選択肢がどの分野の知識で解けるのかを確かめて、分野ごとに並べ直すことです。
障害者福祉を例にあげると、39回用の対策として最低限みるべき問題は以下の通りです。
①新カリの障害者福祉(第37回・第38回)
②旧カリキュラムの障害者に対する支援と障害者自立支援制度(第35回・第36回)
ここまでで26問
③旧カリキュラムの就労支援サービスのうち障害者に関する問題4年分(第33回〜第36回)の7問
①~③の合計33問、ということは選択肢は全部で165個あることになります。
これを分解すると以下のようになります。
出題の多い分野を確認します
165個の選択肢を、正誤を判断するのに必要な知識がどの分野にあるかで分けて、選択肢の数が多い分野から順に並べと以下のようになります。
このようにして分解して並べてみると、似たような問題が数多く出題されていることがわかります。また、出題回数が少ない分野でも傾向をつかむことができるので、何を覚えたら良いのかがおおむね理解できます。
全てを完璧にとは言いません。ただ、漫然と過去問を解くのではなく、分解して傾向をつかんだうえで過去問に向き合うことが大切だということがわかると思います。
対策講座では、これらの選択肢の8割が解けるようになることを目指して進めます。ぜひこれらを参考にしながら、勉強してみてください。
本気で分解した全選択肢を見たい方のために、以下に用意しました。上から順番に解くと、出題の多い分野から解くことになるので、自宅学習の参考にしてください。
「分解戦術」は本当に有効です。「大変そう」「苦手」と思う前に、やってみましょう。
実際に分解した選択肢は以下の通りです
「第35回 問57-1」は、第35回問題57の選択肢1を表します。問143〜問146は、旧カリキュラムの就労支援サービスの問題です。
各分野の解説記事は、障害者福祉の記事マップにまとめています。
→障害者福祉|関連記事まとめ
障害者総合支援法(56個)
【歴史】
第35回 問56-3 2003年(平成15年)には,身体障害者等を対象に,従来の契約制度から措置制度に転換することを目的に支援費制度が開始された。
第35回 問56-4 2005年(平成17年)に成立した障害者自立支援法では,障害の種別にかかわらず,サービスを利用するための仕組みを一元化し,事業体系を再編した。
第36回 問57-4 2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法では,利用者負担は所得に応じた応能負担が原則となった。
第38回 問53-5 障害者自立支援法が「障害者総合支援法」に改正,改称された際(2012年(平成24年))に,身体,知的,精神の3障害に共通の自立支援給付の制度が創設された。
【定義】
第36回 問56-2 「障害者総合支援法」における障害者の定義では,難病等により一定の障害がある者を含む。
【支給決定・障害支援区分】
第35回 問57-1 市町村は,介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を,指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
第35回 問57-2 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては,障害支援区分の認定を必要とする。
第35回 問57-3 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては,障害支援区分の認定を必要とする。
第35回 問57-4 市町村は,介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し,支給決定後に,サービス等利用計画案の提出を求める。
第35回 問57-5 障害支援区分は,障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
第36回 問58-5 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,支給決定を行う。(相談支援専門員の役割を問う問題)
第36回 問61-1 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく,市町村独自の項目を追加してもよい。
第36回 問61-2 障害支援区分の認定は,都道府県が行うものとされている。
第36回 問61-3 市町村は,認定調査を医療機関に委託しなければならない。
第36回 問61-4 障害支援区分として,区分1から区分6までがある。
第36回 問61-5 就労継続支援A型に係る支給決定においては,障害支援区分の認定を必要とする。
【訪問系サービス】
(第35回 問58は事例:視覚障害1級・区分3・一人暮らし予定・家事援助と外出の希望)
第35回 問58-1 居宅介護
第35回 問58-2 重度訪問介護
第35回 問58-3 同行援護
第35回 問58-4 行動援護
第35回 問58-5 重度障害者等包括支援
第36回 問58-3 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,居宅において入浴,排せつ又は食事の介護等を行う。(相談支援専門員の役割を問う問題)
【就労系サービス】
第36回 問60-1 就労継続支援A型(第36回 問60は事例:統合失調症・一般就労を希望・能力や適性がわからない)
第36回 問60-2 就労継続支援B型
第36回 問60-3 就労移行支援
第36回 問60-4 就労定着支援
第37回 問56-1 就労継続支援A型事業は,この法律(障害者雇用促進法)に基づき就労支援サービスを提供するものである。
第38回 問57-3 就労定着支援事業を行う事業所(第38回 問57は事例:軽度知的障害・就職3か月・生活面の問題)
第38回 問57-5 就労継続支援A型事業を行う事業所
第34回 問144-1 就労移行支援事業では,利用者が就職できるまで支援を提供するため,利用期間に関する定めはない。
第34回 問144-2 就労継続支援A型事業では,雇用契約を締結した利用者については最低賃金法が適用される。
第34回 問144-3 就労継続支援A型事業の利用者が一般就労に移行することはできない。
第34回 問144-4 就労継続支援B型事業の利用者が一般就労に移行する場合には,就労移行支援事業の利用を経なければならない。
第34回 問144-5 就労継続支援B型事業は,利用者に支払える平均工賃が月額20,000円を上回ることが事業認可の条件となっている。
第36回 問143-1 特別支援学校を卒業したばかりの新卒者の職場定着を支援する。
第36回 問143-2 支援は,障害者が通常の事業所に雇用される前から開始される。
第36回 問143-3 支援は,最大6か月間提供される。
第36回 問143-4 支援の内容には,生産活動の機会の提供を通じて,知識及び能力の向上のために必要な訓練を供与することが含まれる。
第36回 問143-5 支援の内容には,障害者が雇用されたことに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談,助言が含まれる。
【相談支援・地域相談支援】
第35回 問60-1 地域移行支援による退院支援(第35回 問60は事例:約10年入院・症状安定・身寄りなし)
第35回 問60-2 地域定着支援による退院支援
第36回 問58-1 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して,サービス等利用計画案を作成する。
第37回 問53-1 地域における中核的な役割を担う機関として,総合的・専門的な相談支援や成年後見制度利用支援事業の実施等の業務を行う。(基幹相談支援センター)
第37回 問53-2 障害者を通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与する役割を担う。(地域活動支援センターの説明)
第37回 問57-3 地域の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の紹介を検討する。
【専門職】
第35回 問59-1 居宅介護従業者は,指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
第35回 問59-2 相談支援専門員は,指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
第35回 問59-3 相談支援専門員は,モニタリングに当たっては,1年に1回,利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
第35回 問59-5 居宅介護従業者は,病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
第36回 問58-2 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し,従業者に対して,技術指導,助言を行う。(サービス管理責任者の説明)
第37回 問57-4 就労移行支援事業所のサービス管理責任者の紹介を検討する。
【自立支援医療】
第36回 問59-1 自立支援医療の種類には,更生医療が含まれる。
第36回 問59-2 自立支援医療の種類にかかわらず,支給認定は都道府県が行う。
第36回 問59-3 利用者の自己負担割合は,原則として3割である。
第36回 問59-4 精神通院医療では,精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
第36回 問59-5 利用者は,自立支援医療を利用する場合には,自由に医療機関を選択できる。
障害者総合支援法についての記事はこちら。
→障害者総合支援法の成立と改正|自立支援法からの流れを年表で整理
→③支援費制度から障害者自立支援法へ
→介護給付のサービスと対象者|障害支援区分の認定プロセスを過去問で解説
→就労移行支援・就労継続支援A型B型・就労定着支援の違い|暫定支給決定と障害支援区分
→一般相談支援と特定相談支援の違い|基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援
→サービス等利用計画と個別支援計画の違い|相談支援専門員・サビ管・サービス提供責任者
→地域包括支援センターと基幹相談支援センターの違い|根拠法・設置義務
→自立支援医療の3つの種類と対象者|更生・育成・精神通院の支給認定を行うのは誰か
障害者の就労(32個)
【歴史】
第38回 問53-2 身体障害者雇用促進法が「障害者雇用促進法」に改正,改称された際(1987年(昭和62年))に,知的障害者が法定雇用率の算定基礎に追加された。
【障害者雇用促進法の中身】
第37回 問56-2 公共職業安定所(ハローワーク)は,就労を希望した障害者の就職後の助言,指導は行わない。
第37回 問56-3 事業主は,障害者である労働者を雇用する事業所において障害者職業生活相談員を外部委託することができる。
第37回 問56-4 雇用義務の対象となる障害者であるかどうかの確認は,精神障害者については,精神障害者保健福祉手帳により行う。
第37回 問56-5 事業主は,障害者と障害者でない者との機会均等を図るために,過重な負担となるときであっても,合理的配慮を講じなければならない。
第33回 問145-1 職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。
第33回 問145-2 法定雇用率を課せられる民間企業は,障害者雇用納付金を納付することによって,障害者雇用義務が免除される。
第33回 問145-3 国・地方公共団体も,民間企業と同じ水準の法定雇用率が課せられる。
第33回 問145-4 障害者である労働者は,自ら進んで,その能力の開発及び向上を図り,有為な職業人として自立しなければならないと規定している。
第33回 問145-5 事業主は,労働者の募集と採用について,障害者に対して,障害者でない者と均等な機会を与える必要はない。
第35回 問145-1 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は,雇用義務の対象となる。
第35回 問145-2 雇用率のカウントに際し,重度の知的障害者を1人雇用したときは,重度以外の知的障害者を3人雇用したものとして扱われる。
第35回 問145-3 民間企業の法定雇用率は,国・地方公共団体の法定雇用率より高く設定されている。
第35回 問145-4 厚生労働大臣は,法定雇用率未達成の民間事業主の企業名を公表しなければならない。
第35回 問145-5 地方公共団体は,法定雇用率未達成の場合に,不足する障害者数に応じて納付金を納付しなければならない。
第36回 問144-1 障害者雇用納付金を徴収されない。
第36回 問144-2 報奨金の支給対象とならない。
第36回 問144-3 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。
第36回 問144-4 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合,実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。
第36回 問144-5 法定雇用率未達成の場合に,「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。
【機関・支援者】
第35回 問60-3 公共職業安定所(ハローワーク)を利用した求職活動の支援
第35回 問60-4 障害者就業・生活支援センターによる職業準備訓練を受けるための支援
第36回 問58-4 一般就労を希望する障害者に対して,就業面と生活面の一体的な相談,支援を行う。(障害者就業・生活支援センターの説明)
第36回 問60-5 職場適応援助者(ジョブコーチ)
第37回 問53-3 障害者の職業生活における自立を図るため,就業面及び生活面の一体的な相談を行う。(障害者就業・生活支援センターの説明)
第38回 問57-1 公共職業安定所(ハローワーク)
第38回 問57-2 地域障害者職業センター
第38回 問57-4 障害者就業・生活支援センター
(第36回 問146は事例:うつ病で退職して1年・症状が残る・金銭面の焦り)
第36回 問146-2 Hさんの希望は就職であることから,適応訓練についてはあっせんしない。
第36回 問146-3 Hさんの確実な就職のため,一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。
第36回 問146-4 本人の了解を得て,障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。
第36回 問146-5 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。
障害者の就労についての記事はこちら。
→障害者雇用促進法とは|雇用率制度・合理的配慮・職業リハビリテーションの3本柱を整理する
→障害者雇用促進法の法定雇用率とは|対象障害者・ダブルカウント・過去問で理解する
→障害者雇用促進法の合理的配慮とは|条約から続く義務の中身を整理する
→地域障害者職業センターとは|地域障害者職業センターと障害者就業・生活支援センターの違い
身体障害者福祉法等の各法(23個)
【身体障害者福祉法】
第36回 問57-1 1949年(昭和24年)に制定された身体障害者福祉法では,障害者福祉の対象が生活困窮者に限定された。
第38回 問53-1 身体障害者福祉法が制定された際(1949年(昭和24年))に,当該法による身体障害児を含む身体障害者に対する福祉サービスの提供が始まった。
第35回 問61-1 身体障害者福祉法の目的は,「身体障害者の更生を援助し,その更生のために必要な保護を行い,もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。
第35回 問61-2 身体障害者の定義は,身体障害者手帳の交付を受けたかどうかにかかわらず,別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者をいうと規定されている。
第35回 問61-3 身体障害者手帳に記載される身体障害の級別は,障害等級1級から3級までである。
第35回 問61-4 都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
第35回 問61-5 市町村は,その設置する福祉事務所に,身体障害者福祉司を置かなければならない。
【知的障害者福祉法】
第35回 問56-1 1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は,ソーシャルインクルージョンを法の目的とし,脱施設化を推進した。
第36回 問56-3 知的障害者福祉法における知的障害者とは,知的障害がある者であって,都道府県知事から療育手帳の交付を受けたものをいう。
【精神保健福祉法】
第36回 問57-2 1987年(昭和62年)に精神衛生法が精神保健法に改正され,保護者制度が廃止された。
第38回 問53-4 精神保健法が「精神保健福祉法」に改正,改称された際(1995年(平成7年))に,精神障害者保健福祉手帳の制度が法定された。
第35回 問62-1 任意入院では,入院者から退院の申出があった場合,精神保健指定医の診察により,24時間以内に限り退院を制限することができる。
第35回 問62-2 応急入院では,精神科病院の管理者は,精神保健指定医の診察がなくても,72時間以内に限り入院させることができる。
第35回 問62-3 医療保護入院では,精神保健指定医の診察の結果,必要と認められれば,本人の同意がなくても,家族等のうちいずれかの者の同意に基づき入院させることができる。
第35回 問62-4 医療保護入院では,精神保健指定医の診察の結果,必要と認められれば,本人の同意がなくても,本人に家族等がいない場合は検察官の同意により入院させることができる。
第35回 問62-5 措置入院では,本人に自傷他害のおそれがあると認めた場合,警察署長の権限に基づき入院させることができる。
第37回 問54-1 措置入院(第37回 問54は事例:統合失調症・本人の同意が得られない・母親の同意で即日入院)
第37回 問54-2 緊急措置入院
第37回 問54-3 医療保護入院
第37回 問54-4 任意入院
第37回 問54-5 応急入院
第37回 問57-5 精神障害者保健福祉手帳の取得を勧める。
【発達障害者支援法】
第36回 問56-4 発達障害者支援法における発達障害者とは,発達障害がある者であって,教育支援を必要とするものをいう。
身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法についての記事はこちら。
→①戦後〜福祉六法体制
→身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター|市町村の決定を支える専門機関
→身体障害者福祉司と知的障害者福祉司|配置される場所と任用要件を整理
→「等級」と「区分」の違い|障害年金・手帳・障害支援区分の違いを整理する
→医療保護入院と措置入院の違い|精神保健福祉法5つの入院形態の覚え方を表で整理
障害児(8個)
【児童福祉法】
第35回 問59-4 児童発達支援管理責任者は,指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
第36回 問56-5 児童福祉法における障害児の定義では,障害がある者のうち,20歳未満の者をいう。
第37回 問53-5 障害児の発達において中核的な役割を担う機関として,障害児の家族等に対し,相談,助言その他の必要な援助を行う。(児童発達支援センターの説明)
【医療的ケア児支援法】
第38回 問54-1 この法律の目的には,医療的ケア児の健やかな成長とその家族の離職の防止が含まれている。
第38回 問54-2 この法律における医療的ケア児とは,恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である者のうち,15歳未満の児童をいう。
第38回 問54-3 この法律における医療的ケア児にかかる医療費については,この法律に基づき公費による負担が行われる。
第38回 問54-4 この法律において,保育所・学校の設置者は,保育所・学校において医療的ケア児が専門的なケア等を受けられるように,保護者の付き添いを求めないことと規定している。
第38回 問54-5 医療的ケア児支援センターは,医療,保健,福祉,教育,労働等に関する業務に従事する者に対し,医療的ケアについての情報の提供及び研修を行う。
障害児の支援についての記事はこちら。
→障害児が使うサービスと根拠法|在宅・通所・入所で変わる法律と支給決定
障害者虐待防止法(8個)
第35回 問56-5 2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では,市町村障害者虐待防止センターが規定された。
第36回 問56-1 「障害者虐待防止法」における障害者とは,心身の機能の障害がある者であって,虐待を受けたものをいう。
第37回 問55-3 この法律(障害者差別解消法)に基づき,市町村障害者虐待防止センターが設けられている。
第38回 問55-1 この法律において,障害者虐待は,障害者福祉施設従事者による障害者虐待及び使用者による障害者虐待の2つをいう。
第38回 問55-2 この法律の対象となる障害者は,身体障害者,知的障害者,精神障害者(発達障害者を含む)であって,障害者手帳を保持している者と定めている。
第38回 問55-3 この法律において,精神科病院の業務従事者は,障害者福祉施設従事者に含まれるものとされている。
第38回 問55-4 この法律において,使用者は,障害者を雇用する事業主をいい,事業の経営担当者等はこれに含まれないものとされている。
第38回 問55-5 この法律において,使用者による障害者虐待には,雇用されている障害者に対する他の従業員の差別的言動を使用者が放置することも含まれる。
障害者虐待防止法についての記事はこちら。
→障害者虐待防止法をわかりやすく|通報先・障害者の定義・虐待類型
→児童虐待防止法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の比較|対象・類型・通報先を整理
世界の流れ(6個)
【人名】
第38回 問52-1 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)は,ノーマライゼーションの理念に適合しているか否かの観点から,福祉サービスの質を評価する手段として「PASS」を開発した。
第38回 問52-2 ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger, W.)は,デンマークにおいてノーマライゼーションの理念に基づく知的障害者福祉法の制定に尽力した。
第38回 問52-3 ニィリエ(Nirje, B.)は,知的障害者に一日のノーマルなリズムを提供する観点から,ノーマライゼーションの8つの原則を示した。
第38回 問52-4 ソロモン(Solomon, B.)は,カリフォルニアでの身体障害者の自立生活運動のリーダーとなり,障害者の生活に大きな影響を与えた。
第38回 問52-5 ロバーツ(Roberts, E.)は,カナダで生まれたセルフアドボカシー団体であるピープルファーストの活動に尽力した。
【国際障害者年】
第35回 問56-2 1981年(昭和56年)の国際障害者年では,「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」というテーマが掲げられた。
世界の流れについての記事はこちら。
→ノーマライゼーションとは?誰が提唱した?|ニィリエ・IL運動のロバーツも整理
→ヴォルフェンスベルガーとソーシャルロールバロリゼーション|PASSとの関係も整理
→国際障害者年とは?完全参加と平等|権利宣言から障害者権利条約までの流れ
障害者差別解消法(6個)
第37回 問55-2 民間事業者の合理的配慮の提供は,努力義務である。
第37回 問55-4 障害者差別をした事業者には,この法律に基づき科料が科される。
第37回 問55-5 この法律に基づく障害者の定義は,障害者基本法に規定されている障害者の定義より狭い。
(第38回 問56は事例:視覚障害のAさん・ホテルのタブレット端末でのチェックイン)
第38回 問56-3 タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。
第38回 問56-4 タッチパネル式のチェックインシステムを利用できない者に対しては,その旨の事前連絡を必須として求める。
第38回 問56-5 視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために,従業員向けの研修に努める。
障害者差別解消法についての記事はこちら。
→障害者差別解消法の不当な差別的取扱いと合理的配慮|障害者の定義・環境の整備・対応指針
障害者基本法(4個)
第36回 問57-3 2004年(平成16年)に改正された障害者基本法では,障害者に対する差別の禁止が基本理念として明文化された。
第36回 問57-5 2011年(平成23年)に障害者基本法が改正され,法律名が心身障害者対策基本法に改められた。
第37回 問55-1 この法律(障害者差別解消法)が施行される前から,障害者基本法に「差別の禁止」の規定があった。
第38回 問53-3 心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正,改称された際(1993年(平成5年))に,精神障害には発達障害が含まれることが明確にされた。
障害者基本法についての記事はこちら。
→障害者基本法をわかりやすく解説|障害者の定義・社会的障壁・障害者計画・障害者政策委員会
→②障害者基本法の歴史
その他(22個)
【統計】
第37回 問52-1 2012年(平成24年)から2022年(令和4年)の間に,特別支援教育を受ける児童生徒の数は減少した。
第37回 問52-2 身体障害者と知的障害者を比較すると,知的障害者の方が身体障害者よりも施設入所者の割合が高い。
第37回 問52-3 19歳以上65歳未満の在宅の身体障害者と知的障害者を比較すると,知的障害者の方が身体障害者よりも親との同居率が低い。
第37回 問52-4 在宅の身体障害者と知的障害者を比較すると,知的障害者の方が身体障害者よりも65歳以上の者の割合が高い。
第37回 問52-5 雇用されている身体障害者と知的障害者を比較すると,知的障害者の方が身体障害者よりも週の所定労働時間が30時間以上である者の割合が高い。
第33回 問144-1 2017年度(平成29年度)の就労移行支援から一般就労への移行率は,約50%である。
第33回 問144-2 2018年度(平成30年度)の就労継続支援B型事業所の月額の平均工賃(賃金)の実績は,約16,000円である。
第33回 問144-3 2018年(平成30年)3月の特別支援学校高等部(本科)卒業者における就職者数の割合は,約5%である。
第33回 問144-4 2019年(令和元年)において,特例子会社の認定を受けている企業は,約50社である。
第33回 問144-5 2019年(令和元年)において,障害者の法定雇用率が課せられる民間企業のうち法定雇用率を達成している企業の割合は,約70%である。
【支援の進め方】
(第36回 問62は事例:軽度知的障害・3か月で離職・B型に関心・基幹相談支援事業所に相談)
第36回 問62-1 友人と自分を比べると焦りが生じるため,自身の将来に集中するように助言する。
第36回 問62-2 一般企業で働いた経験があるので,再度,一般就労を目指すよう励ます。
第36回 問62-3 地域にある就労継続支援B型の体験利用をすぐに申し込むよう促す。
第36回 問62-4 Aさん自身がどのような形の就労を望んでいるかAさんの話を十分に聞く。
第36回 問62-5 Aさんの日常生活の状況や就労の希望について,両親にも確認する。
(第37回 問57は事例:統合失調症の大学生・副作用と就職活動の不安・同じ経験の学生と話したい)
第37回 問57-1 主治医に相談するよう伝える。
第37回 問57-2 学生支援センターに登録しているピアサポートスタッフの紹介を検討する。
(第36回 問146は事例:うつ病で退職して1年・症状が残る・金銭面の焦り)
第36回 問146-1 一般就労の経験があるHさんは,問題なく一般就労が可能であると判断し,一般企業からの求人情報を提供する。
【障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法】
第38回 問56-1 ホテルが導入したタッチパネル式のチェックインシステムは,「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が求めるユニバーサルなシステムに合致しないので,撤去する。
【バリアフリー法】
第38回 問56-2 「バリアフリー法」に基づき定められた建築物移動等円滑化基準に従い,視覚障害者が使用できる点字ディスプレイを用いたチェックインシステムを導入する。
【民法(後見開始の審判)】
第35回 問60-5 後見開始の審判申立て支援
【刑事司法と福祉(特別調整)】
第37回 問53-4 矯正施設を退所した障害者に対し,適切な福祉サービスに結び付けるための特別調整を行う。(地域生活定着支援センターの説明)
バリアフリー法についての記事はこちら。
→バリアフリー法とは?移動等円滑化基準と市町村の基本構想
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